こんにちは。浅見リフォームの浅見です。

今日は高崎市が行う耐震に対する助成金について紹介していきたいと思います。

高崎市は平成28年10月17日(月)より、新たに耐震に対する助成制度を7つ設けました。

1.木造建築物耐震診断

建築物の耐震診断を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の2分の1、上限5万円

対象条件:一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、条件を満たした設計者が実施する耐震診断であること。
※階数が2以下で、個人が所有し居住している木造住宅については、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となります。

対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造の戸建住宅及び店舗等兼用住宅(過半を居住のように供するもの)
階数が2階建て以下の住宅
木造在来工法によって建てられた住宅
個人が所有し居住している住宅(貸家は除く)

申請資格:住宅の所有者または居住者。市税を滞納していない人。

※耐震診断費:市が全額負担しますが、申請に必要な納税証明書等の証明手数料はご負担ください。
※交通費:千円の負担をお願いします。直接、診断技術者にお支払いください。
※平成28年度の募集は平成28年12月28日(水)までで、募集戸数は先着29戸です。

2.木造建築物補強設計

耐震改修工事の設計を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の2分の1、上限10万円

対象条件:一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、条件を満たした設計者が実施する補強設計のうち、上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計であること。

3.木造建築物耐震改修

耐震改修工事を実施する場合に、その設計費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の3分の2、上限140万円

対象物件:昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
建築基準法に違反していない建築物であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。 

対象条件:上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計に掲げる要件を満たした工事であること。
建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。
市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。

申請資格:市税を滞納していない者であること。建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。

4.屋根の改修

建築物の耐震性を高めるため、屋根を軽量化する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の2分の1、上限100万円

工事要件:住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根面積の半分以上について、瓦から金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート(化粧スレート、コロニアル等)を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で20kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。

申請資格:市税を滞納していない者であること。建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。

5.塀の除去・改修

ブロック塀等の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
除去工事は一律2万円、築造工事は費用の2分の1で20~50万円 

工事要件:住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根面積の半分以上について、瓦から金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート(化粧スレート、コロニアル等)を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で20kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。

申請資格:市税を滞納していない者であること。建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。

6.広告塔の改修

広告塔の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔を改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の2分の1、上限50万円

工事要件:道路側に倒壊した際に交通上支障となる位置にある高さが4mを超える広告塔で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却し、新たに高さが4mを超えるものを築造する工事であること。
除却する広告塔に係る施設の敷地内で、道路側へ超えない位置に新たな広告塔を築造する工事であること。
自己の住居、店舗、事務所、事業所等の敷地内に、その名称や商標、事業の内容、取扱う商品等を表示している広告塔を除却し、新たに築造するものであること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る広告塔は対象となりません。
広告塔の築造工事については、建築確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。ただし、都市計画区域外であるために建築確認済証の交付を受ける必要がない場合は、建築基準法第12条第5項の規定により求められる報告により、広告塔の構造上の安全性が確認できるものであること。
市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工する工事であること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前にご相談ください。

申請資格:市税を滞納していない者であること。広告塔の所有者または広告塔の所有者から同意を得ている者であること。

7.擁壁の改修

擁壁の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
費用の2分の1、上限100万円

工事要件:住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)に係る道路沿いの高さ1m以上の擁壁で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却し、新たに高さ1m以上の擁壁を築造する工事であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分のある建築物に係る擁壁は対象となりません。
新たな擁壁の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
宅地造成工事規制区域、土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域で実施する工事であること。
築造工事については、建築確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。ただし、都市計画区域外又は築造する擁壁の高さが2m以下に該当することにより建築確認済証の交付を受ける必要がない場合は、法第12条第5項の規定により求められる報告により、擁壁の構造上の安全性が確認できるものであること。
市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前にご相談ください。

申請資格:市税を滞納していない者であること。擁壁の所有者または擁壁の所有者から同意を得ている者であること。

注意点

本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
原則、平成29年2月28日(火)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
予算が限られていますので予算が終わり次第終了です。
※住宅ストック循環支援事業とは併用不可になります。

参考サイト
高崎市HP
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016092500012/